ご相談内容

被害者 20代 女性
部位 肩、腰、脚
傷病名 なし
後遺障害等級 なし
最終獲得金額 67万円

相談者は過去に交通事故に遭っており(第1事故)、第1事故からあまり間をおかないうちに不幸にも再び交通事故に遭遇してしまった(第2事故)。第1事故については示談済であるが、第2事故についてこれから示談を進めたいものの、相手方保険会社の担当者からは第1事故と第2事故の通院期間が重複している期間が長いとして、第2事故の慰謝料算定にあたって第1事故の通院期間を除いた期間を前提に賠償額を提案してきたが、このような取り扱いで不利益ではないか疑問に思い相談に訪れた。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 15 67 52
休業損害 0 0 0
逸失利益 0 0 0
後遺障害慰謝料 0 0 0
合計 15 67 52
単位:万円

相談者に聞き取りを行ってみると、通院期間については確かに第1事故と第2事故とで重複している期間が認められるものの、治療内容については重ならない部分が多かったことが判明した。そこで、第1事故と第2事故は別個のものと評価して検討の上で相手方保険会社の担当者と協議を進めてみる方針をとった。

解決内容

通院期間については確かに第1事故と第2事故とで重複している期間が認められるものの、治療内容については重ならない部分が多かったことことから、第1事故と第2事故は別個のものと評価し、第2事故のみを前提に賠償額を算定すべきであると主張した。事故が近接して治療期間が重複してしまったことはあくまでも偶然の産物であり、このことによって生じる不利益を帰責性の無い本人が負担することになるのは不公平であること、第1事故の有無にかかわらず第2事故によって発生した治療は本来要するべきものであったことを説明した。その結果、第1事故の通院期間については第2事故の賠償額の算定にあたっては考慮に入れず検討する方向となった。

所感(担当弁護士より)

一見して合理的に見える処理や提案でも、その中身をつぶさに検討し、因果関係の観点からふるいをかけていくと、実際には被害者にとって不合理かつ不公平なだけというケースもありうるので、被害者は相手方保険会社の言い分を正しいと思い込まずに弁護士に一度相談してみる必要性を感じる。