当事務所では、交通事故の被害者の方には、「弁護士費用特約」の利用をお勧めしています。費用を保険会社が負担してくれるので、依頼者にとって大きなメリットがあるからです。
まずは弁護士費用特約の加入確認
弁護士費用特約は自動車保険の特約です。現在では、自動車保険契約の7割には、この特約がつけられていると言われています。
ただ、保険会社が積極的に宣伝しないことから、ご自分が弁護士費用特約に加入しているかどうかを失念している方が多いです。
当事務所では被害者の方には、必ず、弁護士費用特約への加入の有無を、ご自分の保険会社に確認されるようお勧めしています。
弁護士費用特約で300万円まで補償される
個々の弁護士費用特約の詳細な内容は、その保険契約の約款を確認する必要がありますが、現在販売されている一般的な弁護士費用特約では、次の費用が補償されます。
- 法律相談料
- 着手金、報酬金、日当
- 訴訟費用、和解費用、調停費用
- 実費(収入印紙代、切手代、コピー代、交通費、宿泊費、通信費など)
補償される金額の上限は、法律相談料が10万円まで、それ以外の費用が300万円までです。
交通事故を含む一般の民事事件で法律相談料が10万円を超えてしまうケースは、あまり考えられませんから、費用の心配をすることなく弁護士に相談することができます。
弁護士の着手金も、交通事故事件で300万円を超えるケースは、まずありませんので、着手金のご心配も不要です。
さらに、ご自分の自動車保険の弁護士費用特約を利用しても、保険等級は下がらないので、次回の保険契約更新時の保険料が高額となることもありません。
弁護士費用特約は弁護士を選ぶことができる
保険会社が選んだ弁護士でなくては、弁護士費用特約は使えないと誤解をされている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
ご自分の選んだ弁護士の費用を、弁護士費用特約で保険会社に負担してもらうことができます。
家族の弁護士費用特約も利用できる
また、弁護士費用特約は、自動車保険のご本人(※)しか利用できないものではありません。
例えば、配偶者、同居している親族、別居している子ども(未婚者に限る)などが事故の被害にあった場合にも利用できます。保険契約の契約車両に搭乗していた方なら親族以外でも利用できますし、契約車両でなくても、特約の本人や配偶者などが運転していた車なら、そこに同乗してた方は特約を利用できます。
このように弁護士費用特約の適用範囲は広いので、交通事故の被害に遭われた方は、ご自身が特約の当事者でない場合でも、ご家族などの保険の特約を利用できないかどうかを調べてみることがお勧めです。
※自動車保険による補償の適用がある方は、保険契約の証券において「被保険者」として記載されている方を指しますが、ここではわかりやすく「ご本人」と表現させていただきます。
弁護士費用特約の利用は事前に保険会社と協議を
弁護士費用特約を利用して弁護士に交通事故事件の代理人を依頼する場合は、事前に、弁護士との委任契約書を保険会社に提出し、承認を受ける必要があります。
また実際に弁護士費用や相談料を弁護士へ支払う際も、その明細を通知して保険会社の承認を受ける必要があります。
保険会社に保険金を請求する段階でも、領収書や費用の内容や法律相談の日時などを記載した弁護士の報告書や明細書を添付して請求する必要があります。
また、保険会社は常に限度額いっぱいまで弁護士費用を負担してくれるとは限りません。その保険契約の約款で定められた基準に従って計算した金額が補償の対象となるからです。
そこで、弁護士費用特約を利用して弁護士に訴訟代理人を依頼する場合などは、弁護士費用について、後に保険会社から支払いを受けることができる金額かどうかを、事前に保険会社と弁護士の間で確認しておく必要があります。
弁護士費用特約を利用しての交通事故事件処理に長じた弁護士であれば、このような保険会社との折衝も問題ありませんから、後に費用が補償されなかったなどという事態を避けることができます。
弁護士費用特約の利用は、当事務所にお任せを
弁護士費用特約の利用が可能な場合は、これを利用して、できるだけ早く弁護士に交通事故事件の処理を委任されるべきで、当事務所は早期の依頼をお勧めしています。
事故直後の早い段階から弁護士費用特約を利用されても、事故から相当の時間が経過した示談交渉の段階で利用されても、費用が補償されることには変わりがありません。
そうであれば、早い段階で弁護士に依頼をしていただき、保険会社とのやり取り一切をお任せ下さる方が、被害者の負担が軽くなり、治療に専念でき、本来の日常生活にも早く戻ることができるからです。
弁護士費用特約は使わないと損です。
弁護士費用特約の利用をお考えの方は、当事務所の弁護士に御相談下さい。