代表弁護士 林 伸彦 (はやし のぶひこ)

交通事故の被害者となった場合、ケガの内容によって、事故から最終的な解決まで、数ヶ月から数年という期間がかかります。その間、弁護士に相談をするべきタイミングが何度かあります。各段階での弁護士の主な役割を解説し、弁護士に相談する最適なタイミングについて説明します。

交通事故のすぐ後で

交通事故でとても重要なのは事故態様です。事故態様によって、加害者として責任を問われるか否かが左右されるだけでなく、被害者であっても過失相殺によって損害賠償額が減額されるからです。

あなたが適正な損害賠償を受け取るには、真実の事故態様が認められる必要があります。

そのために重視されるのが、警察による現場検証(法的には「実況見分」といいます)を記録した実況見分調書と当事者の言い分を記録した供述調書です。

これらは刑事処分のための証拠書類ですが、民事上の損害賠償請求においても重要な証拠として利用されます。

しかし、警察の書類といえども常に正しいとは限りません。特に、被害者であるあなたが救急車で搬送されてしまい、加害者だけが現場に残って事故直後の現場検証が行われたようなケースでは、加害者の言い分に引きずられた内容の実況見分調書となってしまうことも多いのです。

後から、その内容を争おうとしても、事故後、長期間経過すると、道路工事などで現場の様子が一変してしまって記憶喚起が困難となったり、事故を目撃した証人を探せなくなったりする場合があります。

事故後できるだけ早く弁護士に相談・依頼をすれば、弁護士が事故現場を確認したうえ、動画や写真で道路状況等を撮影して記録に残し、あなたの言い分を詳細に聞き取って図面を作成しておく、目撃証人を探してその証言を記録しておくなどの、あなたにとって有利な証拠を固めておく活動ができます。

しかも、事故後すぐの段階から弁護士を依頼すれば、事故の相手方や保険会社との連絡・交渉の一切は弁護士が担当するので、あなたは治療に専念することができます。

また、適正な損害賠償を受けるは、治療の段階で注意しなければいけない事項があります。

例えば、むち打ち症などでは、勝手な判断で整骨院などに通院をするとその治療費は賠償されない危険があります。病院への通院でも、過度に頻繁な通院は過剰診療として治療費の支払いを拒否される場合もあります。

通院頻度があまりにも少ない場合や途中で勝手に中断した期間があるような場合は、交通事故による傷害と認められない危険もあります。

このようにならないよう、治療の受け方等についても弁護士から的確なアドバイスを受けることが可能です。

保険会社から治療費打ち切りを通告されたとき

加害者の任意保険会社は、通常、治療費を病院に直接支払ってくれます。これは「一括払い」と呼ばれる事実上のサービスです。

しかし、保険会社は、ある程度の通院期間が経過すると、このサービスの打ち切りを通告してきます。打撲で1ヶ月、むち打ち症で3ヶ月、骨折で6ヶ月程度で通告されることが多いようです。もちろん、保険会社の支出を抑えるためです。

一括払いのサービスを打ち切られても、被害者が自費で治療を続けることは可能ですが、この通告を受けると、もう治療を続けることはできないのかと諦めてしまう被害者も見受けられます。

しかし、治療費の打ち切りを通告された時点で、弁護士に相談・依頼をすれば、弁護士が治療費の打ち切りを撤回するよう保険会社と交渉することができます。

担当医師から治療の状況、今後の見通しを聞き取り、治療継続により改善の余地があり、治癒まで何ヶ月程度の見込みかを記載した診断書を作成してもらうなどするのです。

これによって、治療費打ち切りを撤回し、自己負担なく治療を継続できる場合があります。

後遺障害等級の事前認定を希望するとき

これ以上の治療をしても改善が見込めない症状が残ったときは、自賠責保険(損害保険料率算出機構)から後遺障害等級の認定を受けることになります。

通常、保険会社が被害者の同意を得て、病院から医療記録等を取り寄せて損害保険料率算出機構に等級認定を求めます。これは事前認定と呼ばれます。

この事前認定は、被害者本人が申請書等を作成したり、医療記録を集めたりする手間がないので、被害者の負担がない方法です。

しかし、事前認定を利用すると、後遺障害が認められても、任意保険会社との示談が成立しない限りは、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることはできません。

できるだけ早く自賠責保険からの後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償金を受けたいと希望される場合には、事前認定に任せるのではなく、被害者請求手続で被害者自らが自賠責保険に賠償金を請求して、後遺障害等級を認定してもらう方法を選択することになります。

被害者請求では、申請書類の作成や医療記録の収集に手間がかかりますが、この段階で弁護士に相談・依頼をすれば、これらの煩雑な手続を弁護士が代わっておこないます。

後遺障害等級の認定に不満のあるとき

損害賠償の重要な部分である後遺障害慰謝料や遺障害逸失利益の金額は、後遺障害の等級に大きく左右されます。

予想外に低い等級が認定されたり、非該当とされて後遺障害が否定されてしまうと、そのままでは、不当に低額な賠償金となってしまいます。

等級認定に対する不服の申立には、(ⅰ)損害保険料率算出機構に対する異議申し立て(ⅱ)自賠責保険共済紛争処理機構に対する紛争処理申請、(ⅲ)裁判所での訴訟、という3つの方法がありますが、まずは(ⅰ)の異議申し立てで、損害保険料率算出機構に再審査を要求するべきでしょう。

このときに弁護士に相談・依頼すれば、弁護士が等級認定の通知書と認定に用いられた資料を精査して予想外の結果となった理由を探り、対応策を練ります。

後遺障害診断書を作成してくれた医師に依頼して、診断書に追記してもらったり、さらに詳しい意見書を作成してもらったりするのです。

当事務所でも、可動域が問題となる手足の機能障害のケースやむち打ち症のケースで異議申し立てが認められた実績があります。

示談金の提示を受けたとき

治療が終了すれば(後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定の結論が出た後)、最終的な損害賠償額について保険会社との示談交渉を行うことになります。

保険会社は、その会社独自の内部基準に基づいた賠償額を提案してきます。その金額は、裁判所で認められる相場の金額(弁護士基準、裁判所基準)よりも、著しく低額なのが通常です。これをそのまま受け入れてしまえば、適正な賠償を受けることはできません。

この段階で弁護士に相談・依頼をし、弁護士を代理人として保険会社と示談交渉を行えば、弁護士が弁護士基準による賠償請求を行います。

保険会社が不当にこれを拒絶しても、訴訟となれば弁護士基準が用いられますので、保険会社は弁護士基準という被害者側の土俵に上がらざるを得ません。これにより高額で適正な損害賠償を受けることが期待できます。

交通事故はできるだけ早く当事務所へご相談ください

以上のように、弁護士は、交通事故の問題をめぐる各段階で被害者の利益を守る重要な役割を担うことができます。

早期に弁護士のアドバイスを受け、弁護士に依頼をすれば、全ての段階において弁護士からのサポートを受けることができます。

ほとんどの被害者の方にとって、交通事故の被害に遭うことは初めてです。賠償金などの手続にはわからないことが多く、不安を隠せないと思います。

早期に弁護士に相談していただければ、そのような不安に悩まされることもありません。

弁護士に相談をするべき最適なタイミングとは、「事故後できるだけ早く」であることがお分かりいただけたことでしょう。是非、当事務所をご利用ください。