代表弁護士 林 伸彦 (はやし のぶひこ)

交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、被害者としては、賠償金を受け取ることができるのか不安となります。

しかし、任意保険に未加入の場合も、十分ではないものの、賠償金を受け取る手段がありますので、御説明します。

自賠責保険に請求する

自賠責保険は、被害者に最低限度の賠償を補償するための公的な制度です。このため自動車を所有する者は、強制的に自賠責保険への加入が義務づけられています。

自賠責保険には、被害の内容に応じて補償額の上限が定められています。賠償金の総額が、この上限額を上回る場合は、その不足分が任意保険から支払われるのです。

つまり人身事故に関する自動車保険は2階建てであり、自賠責保険が一階部分、任意保険が二階部分に相当します。

加害者が、任意保険に未加入でも、一階部分である自賠責保険からの補償を受けることが可能です。

但し、自賠責保険の上限額は、例えば傷害による損害については、治療費(看護料や通院交通費なども含む)、休業損害、慰謝料、その他の費用も含めて全体として総額120万円が上限とされるように、低い金額となっており、実際の損害額全体をまかなうには足りない場合が多々あります。

また、加害者が任意保険だけでなく、自賠責保険にも未加入という場合もあり、その場合は、自賠責保険から補償を受けることもできません。

加害者本人に請求する

自賠責保険の上限額では不足する場合は、加害者本人に不足金を請求することになります。

また、加害者が自賠責保険にも未加入である場合は、賠償金の全額を加害者に請求することになります。

どちらのケースでも、加害者が支払いに応じない場合は、裁判所に訴訟を起こして賠償金の支払いを命ずる判決をもらいます。

判決が確定しても、加害者が支払わない場合は、加害者の財産に強制執行をして回収する必要があります。

具体的には、加害者の所有する不動産を競売にかけたり、銀行預金や給与を差押えることになります。

ただし、現実問題として、自賠責保険の保険料すら支払っていない加害者が、賠償金をまかなえるだけの財産を有していたり、十分な収入を得ていることはほとんど考えられないので、裁判所の判決をもらっても、賠償金を取り立てることができない可能性が高いのです。

健康保険を利用する

そこで十分な賠償金を受け取れないことを前提として、被害者としては、自衛手段をとらなくてはなりません。

その際に第一にとるべき方法が、治療に自身の健康保険を使うことです。

交通事故には健康保険を使えないと誤解している方も多いのですが、交通事故にも健康保険は問題なく利用できます。

加害者が任意保険に加入している通常の交通事故の場合は、被害者の健康保険を使わない自由診療で治療が行われることが一般ですが、これは治療費が高額です。

健康保険による治療とすることで、治療費を安くすることが可能となります。

加害者が自賠責保険に加入している場合には、自賠責保険の上限額の中で治療費が占める金額を抑えることができ、残りを休業損害や慰謝料として受け取ることができる可能性が高くなります。

健康保険は一部の高額医療には利用することはできませんが、今日では、自由診療と保険診療では、内容的な差異はほとんどないと言われていますので、積極的に利用されることをお勧めします。

労災保険を利用する

もしも、交通事故が、勤務中や通勤途中に起きたのであれば、労働災害として労災保険を利用できます。これは、加害者が任意保険、自賠責保険に加入しているかどうかに関わりません。

労災保険では、治療費等はもとより、休業による損失も、その8割まで支払われ、後遺障害が残れば、後遺障害等級認定を経て、障害補償給付金も支給されますので、手厚い保護を受けることができます。

したがって、労災保険を利用できる場合は、是非、これを利用するべきです。

政府保障事業を利用する

加害者が自賠責保険にも加入していない場合、政府の「自動車損害賠償保障事業」(自動車損害賠償保障法71条)という最後の救済措置を受けることができます。

加害者が自賠責にも入っていないとか、ひき逃げでそもそも加害者が不明な場合に、被害者を保護するべく、自賠責保険と同額の補償が与えられます。

但し、健康保険、労災保険などの他の社会保険制度によって給付を受けることができるときは、その給付額は差し引かれます。
これは国土交通省の所管となる政府の事業です。

この府保障事業は、各損害保険会社(各損害保険組合)が窓口となって受付をしています。

被害者自身の自動車保険を利用する

被害者自身が契約している自動車保険に付された特約等で、交通事故による損害の補償を受けられるケースがあります。

  • 無保険者傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 人身傷害保険

詳しい内容は、保険商品によって異なりますが、加害者側からの賠償を受けられない場合に、その損害を補填してくれる保険です。

事故に遭ったなら、たとえ被害者であっても、自身が契約している保険会社に一報を入れて、このような保険に加入しているか否かをお問い合わせ下さい。

加害者の保険未加入でお悩みなら当事務所にお任せ下さい

交通事故の加害者が任意保険、自賠責保険に未加入の場合でも、当事務所に御相談いただければ、あらゆる方法を検討して、被害者の方が適正な損害賠償を受け取ることができるよう全力でサポートを致します。