代表弁護士 林 伸彦 (はやし のぶひこ)

交通事故のケガを治療しても、完全には健康を取り戻すことができなかった場合は、後遺障害として損害賠償を請求することができます。

それには自賠責保険による後遺障害等級の認定を受ける必要がありますが、認定を申請するには、事前認定と被害者請求の二つの方法があります。

それぞれの内容とメリット、デメリットを説明します。

症状固定を境に損害賠償の内容が変わる

今後の治療を続けても、改善は期待できない場合が症状固定です。症状固定を境として、請求できる損害賠償の項目が変わります。

症状固定前は、治療費、休業損害、入通院の期間に応じた傷害慰謝料(入通院慰謝料)が主な損害賠償の内容です。

他方、症状固定後は、仕事を休んで通院しても、治療費や休業損害を請求することは原則としてできません。後遺障害が残った場合には、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害等級認定を受ける意味と重要性

後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を請求する前提となるのが、自賠責保険による後遺障害等級認定です。

自賠責保険では、後遺障害の内容と程度に応じて1級から14級までの等級を設け、それぞれに後遺障害慰謝料の金額と逸失利益の計算根拠となる労働能力喪失率を定めています。

このため自賠責保険から後遺障害に関する賠償金の支払いを受けるには、まず後遺障害の等級を認定してもらわなくてはならないのです。

認定された等級とそれに基づく賠償額に不満がある場合は、最終的には裁判所の訴訟で争うことが可能です。

裁判所は、自賠責保険の判断にしばられることなく、独自に後遺障害の内容、程度と賠償額を決めることができます。

ただし、自賠責保険の等級認定には一応の合理性があるので、実際の裁判では、自賠責保険の等級認定を前提に、その妥当性が争われることになります。

したがって、裁判所は自賠責保険の等級認定にしばられないとは言え、等級認定にはそれなりの重みがあり、自賠責保険の段階で、より有利な等級の認定を受けておくことが重要です。

等級認定を申請する2つの方法

等級認定を求める手続には、事前認定と被害者請求の2種類があります。

(1)事前認定とは

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、被害者の同意を得た上で、病院から医療記録を入手し、自賠責保険に等級認定を求めるもので、任意保険会社の「一括払い」サービスに伴う方法です。

交通事故の賠償金は、まず自賠責保険の限度額まで同保険が負担し、その限度額を超える金額を任意保険が負担するという二階建て制度です。そこで本来であれば、被害者は、まず自賠責保険に対して賠償金を請求し、足りない金額を任意保険会社に請求することになるはずです。

しかし、実際には、とりあえず任意保険会社が自賠責保険に代わって治療費等の賠償金を支払い、後に自賠責保険にその負担部分を求償する「一括払い」サービスが広く行われています。

これは、自賠責保険と任意保険の両方に請求しなくてはならなくなる被害者の二度手間の負担をなくすサービスです。

それにとどまらず、自賠責保険から回収できる金額の予想をつけたうえで示談交渉に臨めるという任意保険会社側の利益となる側面もあるのです。

(2)被害者請求とは

被害者請求とは、被害者が直接に自賠責保険に対して賠償金の支払いを求める手続です。後遺障害がある場合は、その等級を判断しなくては賠償金を決めることができませんから、被害者請求は必然的に等級認定の申請を含みます。

事前認定と被害者請求のメリット、デメリット

事前認定と被害者請求には、ぞれぞれにメリット、デメリットがあります。

(1)事前認定の場合

事前認定では、被害者は任意保険会社に同意書を提出し、あとの手続をすべて任せてしまいます。

自分で病院から医療記録を入手したり、事故の状況を説明する図面を作成したり、申請書を作成したりする手間はありません。被害者に負担がかからないというのが、事前認定のメリットです。

しかし、任意保険会社は、加害者側ですから、賠償金の金額を低く抑えることに利益があります。高い等級が認められるように配慮してくれることはありません。

それどころか、独自に被害者に不利な内容の意見書を医師に作成してもらい、自賠責保険に提出する例すらあります。

また、等級認定は書類審査で行われるにもかかわらず、事前認定では提出された書類の内容を被害者側は審査前に把握できません。これでは万一、書類の内容に事実と相違する内容があっても、是正することができません。

(2)被害者請求の場合

被害者請求は、被害者側が自ら医療記録を入手し、事故発生状況報告書や申請書類を作成して提出する必要があります。

ほとんどの被害者の方には経験のない作業で、後遺障害の症状も抱えながらの手続は負担が大きいでしょう。

反面、被害者請求では、審査に提出する書類は、全て事前に見ることができます。

診療記録に誤記があることもあります。後遺障害診断書ですら、記載ミスや、内容が不十分なこともあるのです。

医師は、怪我を治すことが専門であり、交通事故の損害賠償制度は専門外です。すべての医師が後遺障害等級認定制度を熟知しているわけでもないのです。

被害者の実情に合った方法で等級申請をすることが大切

2つの方法のメリット、デメリットを理解して、個々の事案、被害者の置かれた状況に合った方法を選択することが大切です。

お仕事や家事が忙しく、ご自分で申請手続をすることが難しい方は事前認定に任せることもひとつの方法です。

もちろん弁護士を代理人として手続をお任せいただければ、かなりの程度、ご本人の負担を軽減できます。

しかし、事故の状況を図面にしていただいたり、資料を整理していただいたりなど、ご本人でなくてはできない作業はお願いすることになりますので、まったく負担がなくなるわけではありません。

他方、保険会社の担当者が非協力的なケース、できるだけ早く自賠責保険の賠償金がほしいケースなどでは、被害者請求を行うことで示談成立を待たずに自賠責保険の賠償金を受け取ることができます。

後遺障害が残ってしまったら当事務所にお任せ下さい

当事務所では、被害者の方から詳細な事情を聴き取り、そのケースにもっとも合った等級認定の申請方法をご提案します。

被害者請求がふさわしいケースや、被害者請求のご要望がある場合は、その代理をお引き受けしています。

この場合、自賠責保険に提出するための必要書類を集め、その内容をチェックし、申請書を作成して提出します。

後遺障害診断書に正しい内容を記載してもらうために被害者と病院に同行して医師と面談することもあります。

例えば関節の可動域検査のように、検査を実施する医師の力加減で結果が左右される検査では、必要であれば検査に立ち会って適正な検査を促すこともあります。

事前認定に委ねる場合でも、審査結果に不満が残るケースでは、異議申立てなどの代理人もお引き受けしています。

審査の基礎となった資料を取り寄せて原因を検討し、あらためて医師に意見書を作成してもらったり、後遺障害診断書の記載の不足部分を追記してもらったりして、間違った認定を是正させます。

後遺障害で正しい等級認定を受け、適正な賠償金を受け取るために、当事務所の弁護士が全面的にサポート致します。

後遺障害等級認定でお悩みの方は、是非、当事務所の弁護士に御相談下さい。