代表弁護士 林 伸彦 (はやし のぶひこ)

死亡事故では賠償金が多額となります。

このため、支払額を抑えたい保険会社が提示する金額と適正な損害賠償額(弁護士基準)との間の金額差が大きくなりやすいのです。

そこで、保険会社が提示する金額が妥当かどうかを判断するため、死亡事故に関する賠償額の基準を知っておく必要があります。

ここでは、高齢者や子どもの死亡慰謝料について説明します。

死亡慰謝料の弁護士基準

死亡慰謝料の弁護士基準は次の内容となっています。

(1)弁護士基準の内容

死亡慰謝料の弁護士基準(※)
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他(独身男女、子ども、幼児、高齢者) 2000~2500万円

※「赤い本」正式名「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集発行)によります。

(2)弁護士基準の考え方

上の弁護士基準は、被害者を「一家の支柱」、「母親・配偶者」、「その他」という三種類に分けて基準をもうけています。

慰謝料は交通事故で命を失ったという精神的な衝撃を慰めるものですから、被害者の立場によって金額を分けるのは、本来はおかしなことです。

しかし、交通事故の慰謝料額は裁判官の裁量で決めることができるため、精神面の慰謝という性格を超えて、被害の実情に合わせて賠償額を調節して被害者保護を図る、いわば他の賠償項目を補完する役割(慰謝料の補完性)を担わされているのが実情です。

そこで、上の基準は昭和時代に一般的であった「老夫婦、働き盛りの夫(一家の支柱)、主婦の妻(母親・配偶者)、子供」という家族構成をベースとして、その家族の中で、被害者の死亡により残された家族と家計への影響を考えて金額を設定しているのです。

「その他」を除いて、単一の金額で示し、幅のある金額となっていないのは、幅のある金額をもうけると、それが上限と下限を意味していると誤解されかねないためです。基準の金額は目安に過ぎず、具体的事情により修正することが当然の前提です。

「その他」には、子どもから高齢者まで含まれるので幅のある金額とされており、これも上限、下限を示すものではありません。

高齢者や子どもの死亡慰謝料の相場実態

(1)高齢者と子どもの実態の比較

死亡慰謝料の弁護士基準は上のとおりですが、実際の裁判は、この相場どおりに行われているのでしょうか?

この点は、弁護士の団体による調査結果があります。

高齢者・子どもの死亡慰謝料の相場(平成21年~平成27年)※1
子どもを中心とした若年単身者 2200万円~2500万円の範囲内が多い傾向
高齢者 2000万円~2200万円の範囲内が多い傾向※2

※1、下記参考資料をもとにした分析です。

参考資料:日弁連交通事故相談センター東京支部慰謝料検討プロジェクトチームによる「慰謝料基準改定に関する慰謝料検討PT報告」、「裁判例における死亡・後遺症慰謝料の認定水準」(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準2016年版」下巻93頁)

※2、あくまで傾向に過ぎません。この範囲外の金額例も複数あります。

(2)高齢者と子どもの金額差の理由

このように、高齢者よりも若年者の方が高額となる傾向の背景には、つぎのような事情が考えられます。

  • すでに人生を全うしてきた者と、それができずに亡くなった者を同列にできないこと
  • 少子・核家族化の家庭で子どもを失った家族の精神的苦痛は極めて大きいこと

親族固有の慰謝料請求権との関係

死亡慰謝料には、

  • 亡くなった被害者自身の慰謝料請求権(これを親族が相続して請求します)
  • 被害者の父母、配偶者、子どもの慰謝料請求権(民法711条)
  • これに準ずる者(例えば、被害者と長年同居して、その世話になってきた身体障害者である義妹等)

がありますが、上の弁護士基準は、これら慰謝料請求権の総額についてのものです。

複数の親族からの慰謝料請求が重なった場合の金額の配分については、「目安になるようなものは現状では見いだせない」(※)とされており、裁判所がその裁量で適宜金額を認定していると思われます。

※「交通事故損害額算定基準26訂版」183頁(日弁連交通事故相談センター本部)

死亡慰謝料の自賠責保険基準

死亡慰謝料の自賠責保険基準についても説明しておきます。

自賠責保険基準(※)は、上記の弁護士基準で決められる死亡慰謝料の賠償額のうち、自賠責保険から支払われる部分を決める金額です。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

死亡慰謝料の自賠責保険基準
被害者本人 400万円
父母(含む養父母)・配偶者・子(養子、認知した子、胎児を含む) 請求者1名 550万円
(被害者に被扶養者がいる場合は、200万円を加算する)
請求者2名 650万円
請求者3名以上 750万円

例えば、多くの場合、保険会社が提示する死亡慰謝料の金額には、近親者の慰謝料(上記の②、③)が反映されていないか、ごく低い金額でしか反映されていません。

適正な賠償額を得るには、被害者側の権利をきちんと主張しなければならないのです。

死亡慰謝料の問題は、当事務所にお任せください

これまで見てきたように、賠償額が大きい死亡事件では、保険会社の主張と適正な賠償額の隔たりが激しくなります。また交渉自体が遺族にとって大きな心理的負担を招きます。当事務所は、高齢者や子どもの死亡事故を含む、多くの交通事故事件を担当し、解決してきた実績があります。

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