死亡事故では被害者のご家族は精神的なショックが大きく、損害賠償の問題にしても、これから何をどのようにすれば良いのかわからず、大変な不安と焦燥の中におられるでしょう。
ここでは、当事務所が、死亡事故で亡くなられた被害者のご家族をサポートする際の主な方針について説明させていただきます。
死亡事故は保険会社と争いになりやすい
(1)賠償額が大きくなるため、保険会社が抵抗する
死亡事故では慰謝料、逸失利益など賠償金額が高額になります。このため、支出を抑えようとする保険会社が提示する金額と本来の適正な金額との隔たりも大きくなり、数千万円もの差異がある場合も珍しくありません。
金額が大きいために、保険会社の抵抗も強硬であり、ご家族が保険会社に譲歩させることは非常に困難な交渉となります。
しかし、保険会社の提案に妥協することを許してしまえば、本来支払われるべき数千万円単位もの賠償金を失う危険性があります。それでは、故人にとっても、より無念な結果となってしまいます。
(2)近親者固有の慰謝料が加算されない場合がある
死亡事故では、被害者本人の慰謝料請求権(その権利は、ご家族が相続して加害者に請求することになります)とは別に、両親・配偶者・子どもは近親者として固有の慰謝料請求権が認められます(民法711条)。
ところが、保険会社は示談交渉で、被害者本人の分しか考慮していない慰謝料額を提示してきます。保険会社は、近親者に固有の慰謝料が認められることを当然に知っていますが、被害者側が請求しない限り、保険会社は知らぬ顔を決め込むのです。
ご家族が、近親者に固有の慰謝料が認められていることを知らなければ、示談に応じてしまい、本来の慰謝料を全く受け取ることができない事態となります。
当事務所では、ご家族に当然認められる権利に、万一にも遺漏がないようサポート致します。
死亡事故では過失割合が問題となりやすい
被害者から事故の状況を聞くことができない死亡事故では、特に過失割合が問題となりやすくなります。
交通事故の過失割合は事故態様(事故の状況)によって異なります。
どのような事故態様であったかを判断するうえで重要な資料となるのが、実況見分調書や供述調書などの刑事記録です。
刑事記録は、加害者の刑事処分のための捜査資料ですが、損害賠償請求という民事責任の追及のための資料として利用することが可能なのです(例えば、加害者が起訴されて刑事事件が係属中であれば、犯罪被害者保護法3条により被害者の家族らの申請で公判記録の閲覧・謄写が可能です)。
しかし、死亡事故では(明確な目撃者でもいない限り)、加害者だけが実況見分に立ち会い、その説明に基づく実況見分調書だけが作成されます。供述調書も加害者の話を記録したものです。
このため保険会社が主張する事故態様が、加害者に有利に歪められていることも多く、ご家族としては、到底、納得がゆかないケースが多いのです。
ところが、ご家族だけの努力では、真実の事故態様を明らかにし、過失割合について保険会社と闘うことは事実上、非常に困難です。
死亡事故で過失割合の問題があるケースでは、真実の事故態様を調査するのが弁護士の重要な仕事です。
当事務所では、実況見分調書を含む刑事記録の精査とともに、事故現場の調査などから、現場の道路状況、交通量、信号表示の切り替え間隔、事故車両の損壊状況、被害者の受傷状況などの客観的事実を明らかにし、加害者の主張する事故態様が事実と整合しているのか否かを徹底的に検討して、ご家族をサポートします。
死亡事故では事故からすぐに時効が進行する
交通事故の損害賠償請求権は、権利を行使しないでいると3年の消滅時効によって権利が消滅してしまいます。
3年間のスタート(これを時効起算点といいます)は、被害者に後遺障害が残った場合は、通常、症状固定のときからですが、死亡事故の場合は事故の当日からとなります。
3年というと長いようですが、突然、大切な方を失ったご家族にとって、葬儀、相続、保険会社とのやり取り、加害者の刑事裁判、故人の法要など、事故後の日々はめまぐるしく過ぎてゆきます。3年間は、まさにあっという間です。
その短い期間のうちに、過失割合や賠償額といった、ほとんどのご家族にとってはじめての問題について、保険会社と交渉しなくてはならないのです。これは大きな負担ですが、悩んでいるうちに3年が過ぎてしまう危険もあり、期限が迫ってくれば、やむなく保険会社の言いなりに示談に応じてしまう事態ともなりかねません。
このような事態を避けるには、死亡事故では、できるだけ早い段階で弁護士に相談、依頼をするべきでしょう。
もちろん当事務所では、死亡事故含め、事件解決にスピード感をもってあたります。
死亡事故に付随する様々な問題をサポート
死亡事故事件における私たち弁護士に課せられた第一の責務は、ご家族のために1円でも多くの損害賠償金を獲得することです。当事務所は、これに全力を傾けます。
ただし、当事務所ができることは、それだけではありません。
亡くなられた方の相続が発生し、遺言書の検認手続、遺産分割の手続、相続税の申告など様々な手続きが必要となります。
悲しみが癒えないうちに、多くの手続きを行わなくてはならないことは、ご家族にとって大きな負担です。
そもそも死亡事故では、まず損害賠償を請求する権利のある相続人が誰であるかを調査し、確定する仕事から始めなければならないケースも多いのです。
当事務所では、損害賠償請求にとどまらず、このような相続にまつわる問題にも、ご相談に応じています。
さらに、現在では、死亡事故の加害者の刑事裁判において、被害者遺族が法廷で意見陳述をおこなったり(刑事訴訟法292条の2)、被害者参加人となって加害者への質問や求刑を行ったり(同法316条の33)する制度があります。
当事務所では、このような加害者の刑事裁判への対応のご相談にも応じます。
死亡事故は当事務所にお任せください
当事務所は死亡事故を含む重大な交通事故事件を担当し、解決した豊富な実績があります。
損害賠償の問題だけでなく、死亡事故にまつわる様々な問題について、ご家族を全力でサポートいたします。
ご家族が死亡事故に遭われて、お悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。