代表弁護士 林 伸彦 (はやし のぶひこ)

交通事故で保険会社とやり取りをしていると、被害者が保険会社の対応に納得ができない場面が多々あります。

「誠実な対応をしてもらえていない」、「治療を続けたいのに、途中で治療を打ち切ると言われた」、「提案された示談金額があまりにも低い」、「こちらの主張を理不尽にも受け付けてくれない」、このような様々な納得できない不満がある場合、どうすれば良いのでしょうか?

このようなケースでは、弁護士に相談、依頼することで不満を解消することができます。その理由をご説明しましょう。

保険会社が誠実な対応をしてくれない

保険会社の対応が不誠実で納得ができないケースには、例えば、次のようなものがあります。

(1)担当者が迅速に仕事を進めてくれない

保険会社の担当者に連絡をしても、いつも不在でつかまらず、折り返しの電話もくれないため話ができず、進み具合が不明なまま放置されている

こちらが送った書類が届いているのか確認の電話もなく、保険会社側から書類を送付すると言っていたのに、いつまでも届かない

(2)担当者が被害者の知識不足につけこむ

こちらが交通事故の知識が乏しいのを良いことに、「判例によると、あなたにもかなりの過失が認められます」、「そのような主張を認める例はありません」などと実際とは相違する説明をして、被害者に不利な和解を押し付けようとする

(3)担当者が被害者に対して威圧的、高飛車な態度

こちらが被害者であるにも関わらず、まるでこちらに全面的な非があるかのよう言動をとり、反論しようものなら「それなら、加害者から訴訟を起こさせましょうか?」などと威圧的な態度をとる

こういった場合、担当者とのコミュニケーション自体が大きなストレスになります。対策として保険会社に直接問い合わせて担当者を変更してもらう方法があります。ただし、根本的な解決が難しい場合もあります。その場合は弁護士に対応を任せるのがおすすめです。

打ち切り治療の打ち切りを宣告された

任意保険会社は、通常、治療費に関しては自賠責保険の負担部分についても一括して、直接、病院に支払ってくれる「一括払い」サービスの取り扱いをしてくれます。

しかし、治療期間が長引いたり、治療費が自賠責保険の限度額に近づいてくると、一方的に治療の打ち切りを宣告してくる場合があります。

この場合の治療の打ち切りとは、治療費の病院への直接払いという一括払いサービスの打ち切りを意味しており、サービスを続けるかどうかは任意保険会社の自由なので致し方ない面がありますし、被害者が希望すれば治療を続けることは可能です。

しかし、治療を続ける場合は、治療費を自費でいったん病院に支払い、その後、最終的に自賠責保険や任意保険に請求することになりますので、一時的とはいえ被害者の経済的負担は重くなってしまいます。

このような場合、弁護士を選任して任意保険会社との交渉をまかせることがおすすめです。

弁護士が、被害者と担当医から事情を聞き、治療継続による症状改善の可能性があること、今後の治癒又は症状固定までの予想期間を記載した診断書を発行してもらい、これを保険会社側に送付して、一括払いサービスを当面継続するよう交渉します。これによって数ヶ月程度、一括払いサービスによる治療の延長認めてもらえる場合は珍しいことではありません。

提示された示談金が思っていたより低すぎる

保険会社から提示された示談金が思ったより低い理由は、保険会社が自賠責基準や保険会社基準といった低い算定基準で賠償額を計算して提示するからです。

自賠責基準は、被害者に最低補償を行う自賠責保険の負担額を決める基準にすぎませんし、保険会社基準は、その保険会社の内部基準にすぎません。

保険会社が、これらの基準による金額を提示するのは、支出を抑えて会社の利益を出すために他なりません。

本来の適正な賠償額を算定する基準は、最終的な賠償額の決定権を有する裁判所が用いる裁判所基準(弁護士基準)だけであり、これが最も高額となる基準です。

このような場合、弁護士に相談し、保険会社との交渉を任せれば、弁護士は裁判所基準で賠償額を算定して示談交渉にあたります。

もしも、保険会社が裁判所基準の示談交渉に応じないのであれば、直ちに訴訟を提訴する姿勢を示すことで保険会社の大幅な譲歩を引き出すことができるのです。

保険会社の対応に納得できないときは、当事務所にお任せください

様々な交通事故事件を担当してきた当事務所では、保険会社との交渉についても豊富な経験があり、被害者が納得できないと感じた対応にも、有効に対処できるノウハウを持っています。

保険会社の対応に納得がゆかない方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。