代表弁護士 林 伸彦 (はやし のぶひこ)

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、損害賠償の大きな部分を占めるのが逸失利益の賠償です。

では、後遺障害の逸失利益は、どのように算定するのでしょうか。

ここでは、その計算方法の基本をご説明します。

逸失利益とは

後遺障害の逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ってしまった被害者が請求できる、損害賠償の内容のひとつです。

後遺障害のために働く能力(労働能力)が失われたり、低下したりして、健康であれば将来にわたって得られたはずの所得を得られなくなったと考え、これを逸失利益として請求できるのです。

逸失利益の計算式

逸失利益の賠償額は、次の算式で計算します。

逸失利益=(基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間)-中間利息

それぞれの項目に関して詳しく説明いたします。

基礎収入とは

逸失利益は健康であれば本来得られたであろう収入を補償するものです。本来得られたであろう収入は、交通事故で怪我をする前の収入を基準に算定されます。

原則として事故前の現実の収入で計算をしますが、事故前に昇格・昇級が内定していたなど、事故前の現実の収入よりも高額の収入を得られた筈であることを立証できれば、その金額が基礎収入となります。

なお、基礎収入に用いるのは手取額ではなく、税金・社会保険料などを控除する前の総所得額です。税金や社会保険料などは、収入を得た者がその中から支払うものですから、加害者や保険会社が支払う賠償金から控除する理由はありません。

労働能力喪失率とは

健康なときの働く力を100%とすると、それが後遺障害によって何%失われたかを表す数字が労働能力喪失率です。

自賠責保険では、後遺障害等級に応じて労働能力喪失率を定めています(※)。

もっとも後遺障害の程度の重い第1級から第3級までは労働能力喪失率100%、もっとも程度の軽い第14級では5%と定められています。

※「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」別表Ⅰ(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)

労働能力喪失期間とは

労働能力喪失期間は、後遺障害がなければ、健康な状態で働いて収入をあげることができたはずの年数をさします。

症状固定時をスタートとして、67歳までは働くものとして計算します。例えば、35歳で症状固定となった場合は、労働能力喪失期間は32年間です。

中間利息とは

さて、上に説明した計算式のうち、(基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間)の部分だけで、後遺障害で失われた収入の計算は可能です。

例えば、事故前の年収が600万円の被害者で、労働能力を50%喪失し、症状固定時は40歳だった場合、次のとおり計算できます。

基礎収入600万円×労働能力喪失率50%×労働能力喪失期間27年=8100万円

単純に、毎年300万円の収入を、27年間にわたって失ったと考えるだけですから、特に難しい計算ではありません。

しかし、問題はここで終わりません。この金額から、「中間利息」を差し引かなくてはならないのです。

逸失利益の賠償は、未来の収入を、今、補償してもらうものです。

わかりにくいので、次の(A)と(B)を比較して考えてください。

  • (A)事故がなかったとしたら、将来にわたって毎月働いて収入を得ていた
  • (B)事故にあったので、その賠償金として、今の時点で将来の収入を一括して受け取ることになった

(A)と(B)の大きな違いは、(B)では、今受け取った賠償金を一度に全部使ってしまわない限り、理屈の上では、(例えば定期預金にするなどして)利息がつき、金額が増える可能性があるという点です。

しかし、損害賠償は損失を補うためのもので、被害者を利息で儲けさせる必要はありません。このため、今後の利息分(中間利息)を、逸失利益から差し引くのです。これが「中間利息の控除」です。

ライプニッツ係数とは

では、控除すべき中間利息とは、どのようにして計算するのでしょうか。

これを毎年、毎年ごとに計算すると大変な作業が必要となってしまいますが、それを簡単な計算で算出することができる便利な方法があるのです。

それが実務で用いられる「ライプニッツ係数」です。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じた数値(係数)を、「基礎収入×労働能力喪失率」に掛け算するだけで、中間利息を控除済みの逸失利益が算出できるというものです。

具体的なライプニッツ係数の数値は、国土交通省のサイトなどで確認することができます(※)

※前出の「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済金等の支払基準」別表Ⅱ-1(就労可能年数とライプニッツ係数表)

参照URL:国土交通省HP

では、前出の例で計算してみましょう。

事故前の年収600万円、労働能力50%喪失、症状固定時40歳

労働能力喪失期間27年に対応するライプニッツ係数は「14.643」です。

計算式は次のとおりです。

基礎収入600万円×労働能力喪失率50%×ライプニッツ係数14.643=4392万9000円

実際の逸失利益算定は簡単ではない

後遺障害の逸失利益の計算方法はおわかりいただけたものと思います。

ただし、以上は、あくまでも逸失利益の考え方、計算方法の理屈を理解して頂くため、問題を単純化して説明したものにすぎません。

実際の交通事故事件では、逸失利益の算定には、様々な事情を考慮しなければなりません。

例えば、労働能力喪失期間は症状固定時から67歳までの年数を原則としますが、むち打ち症などの末梢神経障害の場合は、裁判所は労働能力喪失期間を5年から10年程度に制限してしまうケースも多いのです。

労働能力喪失率も、後遺障害等級の基準に機械的に当てはめれば算出できるものではありません。

実際の裁判例では、後遺障害の等級だけでなく、従前従事していた仕事の内容、現在従事している仕事の内容、実際に仕事にどのような支障が生じているか、将来の転職や出世への影響、現実の収入減少の有無、程度など、様々な事情を総合的に考慮して労働能力喪失率を認定するのです。

このため後遺障害等級の基準よりも高い喪失率が認定される場合もあれば、基準よりも低い喪失率の認定にとどまる場合もあるのです。

後遺障害の逸失利益の問題は、当事務所にお任せください

後遺障害の逸失利益の算定問題は、単純な計算で解決するものではありません。

当事務所は、数多くの交通事故事件を担当してきた経験から適切な後遺障害の逸失利益を算定・立証するためのノウハウを蓄積しており、経験豊富な複数の弁護士がチームを組んで問題に取り組みます。

後遺障害の逸失利益の問題でお悩みの方は、是非当事務所にご相談ください。