交通事故の怪我で入院・通院をしたときには入通院慰謝料の請求が認められます。
ここでは、その計算方法について説明します。
入通院慰謝料とは
慰謝料は精神的な苦痛を一つの損害ととらえ、これを補償する賠償金です。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
後遺障害慰謝料は、治療をしても改善が見込めない症状が残ってしまったことに対する慰謝料です。
他方、入通院慰謝料は別名を傷害慰謝料とも言い、交通事故で怪我をしたこと自体による慰謝料なので、後遺障害の有無にかかわらず請求でき、その金額は入通院期間の長短によって決まります。
入通院慰謝料の3つの基準とは
入通院慰謝料を算定する基準には、
- 自賠責基準
- 裁判所基準(弁護士基準)
- 保険会社基準
と呼ばれる3種類があります。
自賠責基準は、被害者に最低限の賠償金を補償する強制的な保険である自賠責保険が負担する慰謝料額を決めるための基準であり、被害者が請求できる慰謝料全体の金額を決めるものではありません。あくまでも、全体の慰謝料のうち、自賠責保険から支出される部分を決めるだけです。
裁判所基準は弁護士基準とも呼ばれ、過去の裁判例などに基づいて、裁判所や弁護士団体がまとめた基準を公表しているものです。訴訟や弁護士による示談交渉では、この基準が使われます。
保険会社基準とは、示談交渉の際に任意保険会社が提案してくる金額で、その保険会社独自の内部的基準です。交渉当事者である保険会社の一方的な提案に過ぎません。
入通院慰謝料の自賠責基準
(1)自賠責保険の基準の内容
入通院慰謝料のうち自賠責保険(※)が負担してくれる金額は、1日につき4300円です。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4200円です。
対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とするとされています(※)。
※「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」平成13年金融庁・国土交通省告示第1号・平成14年4月1日施行
実務の運用は、総治療期間の範囲内で、実治療日数の2倍程度としています。
つまり、実際に入院、通院した日数の2倍を対象としますが、2倍にした日数が総治療期間を超えてしまうときは、総治療期間が日数となるのです。
(2)自賠責基準での計算例
以下に自賠責基準での計算例を説明しましょう。
例 事故日7月1日に入院し、7月31日退院。その後、10月31日まで通院。
この場合、総治療期間は7月1日~10月31日の4ヶ月(123日)という期間です。
【ケース1】
通院が週に2回の場合、8月1日~10月31日の間(14週)28回通院していますので、7月の入院31日+通院28日の合計59日が実治療日数であり、その2倍は118日です。これは、総治療期間123日を超えていないので、118日全部が対象となります。
こうして、118日×4300円=50万7400円が自賠責保険から支出される入通院慰謝料となります。
【ケース2】
通院が週に3回の場合、14週×3回=42回通院していますので、7月の入院31日+通院42日の合計73日が実治療日数であり、その2倍は146日です。これは、総治療期間123日を超えてしまうので、123日の限度で対象となります。
こうして、123日×4300円=52万8900円が自賠責保険から支出される入通院慰謝料となります。
なお自賠責保険には支払い限度額があります。傷害の場合は入通院慰謝料も含めて総額120万円が上限です(自動車損害賠償保障法施行令第2条1項)。
入通院慰謝料の裁判所基準
(1)裁判所基準の内容
裁判所基準(弁護士基準)を公表している刊行物は複数ありますが、最も実務に影響を与えているのは、東京地裁民事第27部(民事交通部)の意見を採り入れている、別名「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集発行)という本です。
この「赤い本」では、縦軸に通院期間、横軸に入院期間を記載した「入通院慰謝料・別表」が用いられます。
別表は2種類あり、次のように区分されています。
(A)他覚所見のないむち打ち症、軽い打撲、軽い挫創(挫傷)→別表Ⅱ
(B)上以外の傷害(他覚所見のあるむち打ち症含む)→別表Ⅰ
別表Ⅰ(抜粋)
入院1月2月3月
通院 | 53万円 | 101万円 | 145万円 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 28万円 | 77万円 | 122万円 | 162万円 |
2月 | 52万円 | 98万円 | 139万円 | 177万円 |
3月 | 73万円 | 115万円 | 154万円 | 188万円 |
別表の読み方:入院は横軸の期間に応じた金額、通院は縦軸の期間に応じた金額を見ます。通院だけ一ヶ月の場合は28万円。入院2ヶ月、通院3ヶ月の場合は154万円となります。
(2)裁判所基準の計算例
先の自賠責基準の計算で用いた例で考えます。
【例】:事故日7月1日に入院し、7月31日退院。その後、10月31日まで通院。
この場合、入院期間は1ヶ月、通院期間は3か月です。
通常の傷害の場合、別表Ⅰによると入院1ヶ月、通院3ヶ月は115万円です。
軽い打撲などの場合(通常、入院1ヶ月は考え難いですが比較のモデルとして入院したものとします)、別表Ⅱによると入院1ヶ月、通院3ヶ月は83万円です。
別表による裁判所基準は、自賠責基準のような実際に入通院した「日数」ではなく、「期間」が尺度ですので、原則として通院の頻度は問題としません。
ただし、例外として、入院、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度(別表Ⅰのとき)~3倍程度(別表Ⅱのとき)を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあるとされています。
入通院慰謝料の自賠責基準と裁判所基準の比較
上に説明した自賠責基準と裁判所基準による金額を比較してみましょう。
自賠責基準と裁判所基準による金額比較例(7/1入院、7/31退院、10/31まで通院) | |||
---|---|---|---|
自賠責基準 | 裁判所基準(一般の傷害・別表Ⅰ) | 裁判所基準(他覚症状のないむち打ち症など・別表Ⅱ) | |
通院週2回 | 49万5600円 | 115万円 | 83万円 |
通院週3回 | 51万6600円 |
このように、同じ入通院慰謝料でも、自賠責基準と裁判所基準では、大きく金額が違います。
もちろん、自賠責基準は賠償額のうちの自賠責保険の負担部分だけを計算するものですから、本来は両者を比較することに意味はありません。
ところが、示談交渉においては、任意保険会社は、この自賠責基準による金額を適正な賠償額と称して提示してくる場合があるのです。
自賠責保険が払ってくれる金額で示談が成立すれば、任意保険会社が負担する必要はないからです。
任意保険会社の言い分を安易に信用してしまえば、本来、受け取ることができた裁判所基準による賠償金を受け取ることができなくなってしまいます。
そのような事態を避けるために、自賠責基準と裁判所基準の違いを知っておいていただきたいのです。
入通院慰謝料の問題は当事務所にお任せください
入通院慰謝料の金額ひとつをとってみても、専門知識のないまま、保険会社と示談交渉を行うことは難しいことがおわかりいただけると思います。
当事務所は、交通事故事件の豊富な経験があります。入通院慰謝料の問題でお悩みの方は、是非、当事務所にご相談ください。