ご相談内容
被害者 | 50代 自営業者 |
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部位 | 手 |
傷病名 | 可動域制限 |
後遺障害等級 | 14級 |
最終獲得金額 | 270万円 |
手指の可動域の制限により事前に14級の後遺症認定されていた。依頼人本人は等級そのもの、及び、相手方保険会社からの逸失利益賠償額には異論はないものの、通院慰謝料と後遺障害慰謝料について特にさしたる理由も見当たらないにもかかわらず、提案額が低過ぎるのではないかと訝しく考えていた。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 14級 | 14級 | – |
入通院慰謝料 | 90 | 160 | 70 |
休業損害 | 0 | 0 | 0 |
逸失利益 | 0 | 0 | 0 |
後遺障害慰謝料 | 50 | 110 | 70 |
合計 | 140 | 270 | 130 |
単位:万円 |
弁護士介入により、本来の水準との差額につき合理的な水準を相手方保険会社に説明を求めることで、水準訂正を実現できる可能性が高いと考え、担当者と交渉。結局のところ、さしたる合理的説明もなされなかったので、単純にあまりに低い金額を当初に提示していたにすぎないと判明。改めて裁判基準による算定をすることを求めて応じられた。
解決内容
通院慰謝料、後遺障害慰謝料のいずれについても、相手方保険会社による当初の提案内容からは倍近くになり、訴訟に至ることなく早期に依頼者の手元に賠償金をお届けすることができた。
所感(担当弁護士より)
14級の後遺症認定と相手方保険会社からの逸失利益賠償額には異論はないものの、通院慰謝料と後遺障害慰謝料について提案額が低いのではないかと相談に来られた。当初、相手方保険会社から依頼者本人に書面で提案されていた金額についてみると、いずれも赤い本基準を大きく下回るもので、通常各保険会社が提案してくる水準すら大幅に下回るものであった。しかし、通院期間や通院内容ひいては後遺症の内容について争いがないにも関わらず、その賠償額への評価について合理的な理由が見出せなかったことから弁護士介入の必要性を説き、あらためて合理的理由が他にないかぎりは裁判基準による解決によるべきという前提に交渉したところ、おおむねこちら側の再提案の金額での支払いに対応してもらえることになり、結果的には依頼者本人に対する当初の提案内容の倍近くの金額となった。