ご相談内容
被害者 | 40代 男性 |
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部位 | 右脚 |
傷病名 | 骨折等 |
後遺障害等級 | なし |
最終獲得金額 | 200万円 |
相談者が道路を横断中に、前方不注意の車に衝突されたという事案。横断歩道の無い道路を歩行者が横断したことから、歩行者の過失も認められることは仕方がないものの、その過失割合について争うことはできないかというもの。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | 80 | 200 | 120 |
休業損害 | – | – | 0 |
逸失利益 | – | – | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
合計 | 80 | 200 | 120 |
単位:万円 |
事故状況を丹念に確認したところ、相談者よりも先に道路を横断した人が複数名おり、相談者はその人らに続く形で道路を横断した事情が明らかとなった。
運転者は先に横断した数人を確認したものの、続く相談者の存在を見落としていたという過失内容が浮き上がってきたため、運転者の過失が大きいと主張するに至った。
解決内容
相談前に相手方保険会社から提案されていた過失割合よりも有利な内容で解決するに至れたほか、弁護士が介入したことで通院慰謝料の総額そのものがアップしたため、介入前よりも大幅に金額が大きくなった。
所感(担当弁護士より)
事故の態様に対する評価の観点は複数存在しうることから、まずは事故当時の状況を詳細に洗い出すこと、その上で相談者にとって有利な事情は何かを見つけ出していくこと、それらが重要かつ基本的なことである。