ご相談内容
被害者 | 40代 女性 |
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部位 | なし |
傷病名 | なし |
後遺障害等級 | なし |
最終獲得金額 | 150万円 |
人身事故のご相談でした。通院は既に終了しており、保険会社から示談金額の提案があったのですが、休業損害の金額に納得がいかず、弊所まで相談にいらっしゃいました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | 60 | 60 | 0 |
休業損害 | 5 | 90 | 85 |
逸失利益 | – | – | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
合計 | 65 | 150 | 85 |
単位:万円 |
保険会社からの提案によれば、事故前のパート収入を基礎として、事故後の通院日のみ、休業損害を認めるというものでした。
相談者は夫の不要の範囲内でしか働いていないため、保険会社の提案通り計算すると、かなり低額の休業損害しか認められませんでした。
解決内容
相談者はパート労働の他に、夫や子のために家事労働にも従事していたため、事故前はどのような家事労働をしていたか、事故後はどの程度の家事労働が出来なくなったのか詳細に聞取り、保険会社に対しては、主婦の休業損害のケースと同様に、賃金センサスで算出した休業損害を請求したところ、こちら側の主張が認められました。
所感(担当弁護士より)
パート労働をしていない専業主婦の場合との比較で言えば、パート労働をして実際の収入がある方について、実際の収入をベースに休業損害を計算すると、著しく正義に反することになるケースもありますので、兼業主婦についても、専業主婦と同様の計算が可能な場合があります。一度ご相談ください。