ご相談内容
被害者 | 20代 学生 男性 |
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部位 | 足関節 |
傷病名 | 脱臼骨折 |
後遺障害等級 | なし |
最終獲得金額 | 130万円 |
相談者は、路上を歩行中、逆走してきた自転車とすれ違いざまに衝突し、脱臼骨折の怪我を負った。
相手方は全面的に過失を認めて治療費を全額負担してくれたものの、保険に加入していないため支払い能力がないと述べ、通院慰謝料については40万円が限度と回答してきた。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | 40 | 130 | 90 |
休業損害 | – | – | 0 |
逸失利益 | – | – | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
物損額 | – | – | 0 |
合計 | 40 | 130 | 90 |
単位:万円 |
本来であれば通院期間や怪我の程度を鑑みれば120万円からは慰謝料が認められるべき事案と思われた。
弁護士が介入し交渉の窓口になったところ、相手方本人とやりとりする中で相手方が加入している個人賠償責任保険の利用が可能ではないかと思われ、その点を指摘したところ、利用可能として保険会社と協議を始めることができるようになった。
解決内容
保険会社との間では裁判基準を前提に協議をすることができるようになり、無事、想定とおりの水準金額で示談をまとめ、慰謝料の支払を受けることができるようになった。
所感(担当弁護士より)
相手方が無保険・無資力と思われる場合であって、相手方本人が気が付いていない場合のほか、相手方本人に単に支払意欲がないだけの場合もあることから、支払を促すという意味合いにおいても弁護士が窓口となり、相手方に対して支払を求めていく意義が見出せるケースもある。