ご相談内容

被害者 30代 会社員 女性
部位 なし
傷病名 頸椎捻挫など
後遺障害等級 なし
最終獲得金額 50

相談者は、原付バイクで停止して信号待ちしていたところ、後ろから前方不注意の車に追突された。

事故後は通院治療のためにたびたび休んだり早退したりしており、これらに対応する休業損害証明書を提出していたところ、保険会社は家事従事者としての休業損害は認めず、あくまで勤務先を早退欠勤したことについてのみ賠償として提示してきた。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 0
休業損害 20 50 30
逸失利益 0
後遺障害慰謝料 0
物損額 0
合計 20 50 30
単位:万円

同居の夫や子どもたちのために普段から主に単独で家事を行っていた事情もあり、事故後は実際に怪我が完治するまっでは家事を夫や子どもらに頼らざるを得ず、家事に支障が生じていた。

そこで、具体的な家事の支障の程度や二様を踏まえて家事従事者としての休業損害を別途算定し、勤務先の減収分に追加して請求した。

解決内容

すべての算定内容が受け容れらたわけではなかったものの、相談者としては十分に納得できる水準まで家事従事者としての休業損害も認めてもらうことができ、結果として訴訟に至らず無事に示談を成立させることができた。

所感(担当弁護士より)

家事労働は会社での労働と異なり、誰かに管理されているわけでも出勤の記録があるわけでもなく、一概に算定や認定も簡単であるとはいえない。

しかし、具体的な内容や程度、普段の家事の負担や家族構成などを丹念に主張することによって、家事労働者としての休業損害を認定しうる場合もあることから、可能性が見込めるかぎり弁護士に相談することが望ましい事例であった。