ご相談内容
被害者 | 未成年 |
---|---|
部位 | 顔面 |
傷病名 | 頬骨骨折 |
後遺障害等級 | なし |
最終獲得金額 | 90万円 |
路上で車にひかれて顔面骨折を主とする負傷。100日近くにわたり通院したが、相手方保険会社の担当者から提案された慰謝料額は、相手はプロなのでおおむね正しいのかもしれないが、もしかしたら本来の金額よりも少ないのではないかと不安になり相談。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | 35 | 90 | 55 |
休業損害 | 0 | 0 | 0 |
逸失利益 | 0 | 0 | 0 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 90 | 55 |
単位:万円 |
相手方保険会社からの提案額は実際の通院期間に照らして不合理に低い水準であると思われ、その点に関する相手方保険会社の見解を問いただすとともに、その見解が誤っているのであれば改めて指摘をし本来の賠償額に近づけることが適切であると考え交渉を開始することとなった。
解決内容
相手方保険会社の通院期間に関する見解としては、「事故当初は定期的に通院していたものの、1か月経過後は月に1,2回の頻度でしか通っておらず、慰謝料算定の基礎とすべき通院期間は短くすべき」というものであった。しかしながら、怪我の内容は顔面骨折という内容であり、ギプスをつけることができない部位であることから、その他の部分の骨折に比べて定期的な通院を行う必要性が少なかった事情や学業のために通院を控えないとならなかった事情も考慮すべきであるとし、慰謝料の対象となるべき期間はいたずらに短く解するべきではないと主張した。結果的にはおおむねこちら側の見解が受け入れられるとともに、未成年であることを慰謝料増額事由としても考慮してもらった。
所感(担当弁護士より)
相手方保険会社は弁護士が介入していない段階では、合理的な理由もなく、一方的に低い水準を突き付けてくるケースも散見される。依頼者も当初は「保険会社が言うから賠償額はこんなものなのだろう」という認識であったが、実際に弁護士が介入することによって、賠償額は当初の提案額よりも大きく伸びることとなった。