ご相談内容

被害者 50代 女性
部位 頚部・左肩・左足
傷病名 挫傷
後遺障害等級 併合14級
最終獲得金額 160万円

4輪自動車(相手方)とバイク(ご相談者様)の衝突事故により転倒してしまい、約4か月の通院をした事案でした。ご相談者様は、頚部、左足、左肩に痛みが残っていましたが、相手方から治療費の支払を止められてしまい、相談に来られました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 なし 併合14級
入通院慰謝料 71 84 13
休業損害 45 45 0
逸失利益 120 120
後遺障害慰謝料 110 110
合計 116 359 243
単位:万円

相手方の治療費の支払は中断しましたが、主治医と相談した結果、強い痛みが残っており、症状改善の見込みもあることから、自ら治療費を支払って治療を継続しました。その後、ご相談者様と協議し、治療期間としてご納得できる期間が経過した後、後遺症申請を行いました。
後遺症の認定がなされた後、後遺症を前提とした賠償額の協議を行いました。

解決内容

相手方からの治療費の支払が中断した後の治療の状況も含め、後遺症申請を行ったところ、3箇所の部位のうち、1箇所が14級と認定され、併合14級となりました。後遺障害についての慰謝料及び逸失利益を請求することができるようになり、ご相談者様としてもご納得いただける結論になりました。

所感(担当弁護士より)

加害者の保険会社は、一定期間治療費を支払ってくれます。これは、被害者を早急に助けるという趣旨です。しかし、怪我を負った被害者と加害者の保険会社との間で、必要な治療期間について意見が異なることが多く発生します。その場合、加害者の保険会社は、治療費の支払を止めることになりますが、これは、治療ができないという意味ではありません。ご負担にはなりますが、ご自身で治療費を支払って治療を継続することは自由ですし、治療期間についてどちらの意見が正しかったのかについては、最終的は裁判で決着をつけることになります。治療の継続について迷いが生じた際、弁護士に相談してみることがよいと思います。