ご相談内容

被害者 40代 専業主婦
部位 腕・首・肩
傷病名
後遺障害等級
最終獲得金額 36万円

専業主婦である女性が横断歩道を青信号で歩いて横断していたところ、赤信号無視の普通自動車が前方不注意で横断歩道内に進行してきて衝突されたもの。

通院慰謝料の増額とともに、相手方保険会社からの提案内容には専業主婦である被害者の家事労働者としての休業損害が含まれておらず、これについても請求できないかどうか相談。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 22 38 16
休業損害 0 20 20
逸失利益 0
後遺障害慰謝料 0
合計 22 58 36
単位:万円

治療費や実費等についてはすでに賠償済であったものの、通院期間に対応する慰謝料額を裁判基準に引き上げることを求めるともに、専業主婦であることに照らして家事労働者としての休業損害を相手方保険会社に対して支払うよう交渉を行った。

解決内容

通院慰謝料については通院期間に応じた裁判基準の支払いに応じてもらうとともに、当初相手方保険会社も難色を示していたものの、最終的には主婦としての休業損害の主張も認められ、両項目ともに増額を達成することができた。

所感(担当弁護士より)

過失については争いの無い事案であったほか、通院慰謝料について裁判基準で計算すること自体は弁護士介入事案であることから当然であり、これらの点については当初より問題はない見込みであった。

しかしながら問題は専業主婦であることをプラスの要素として、つまり家事労働者として休業損害が認められないかどうかという点であった。

この点、保険会社によってそれぞれ取り扱いが異なるところと思われるが(専業主婦であれば当たり前のように家事労働者としての休業損害を当初から認めてくる保険会社もある)、本件のおける相手方保険会社はかかる点については当初は消極的であったことから粘り強い説明を要することとなったが、最終的にはこちら側の主張が容れられることとなり、早期の示談を成立させることができた。