ご相談内容
被害者 | 30代 男性 |
---|---|
部位 | なし |
傷病名 | なし |
後遺障害等級 | なし |
最終獲得金額 | 55万円 |
交通事故に遭遇した直後に相談にいらっしゃいました。お怪我はなく、事故態様も後方から加害車両が追突したという事案で、過失割合も10:0で争いはありませんでした。
ただ、保険会社の算定した被害車両の時価額が10万円ということで納得できないというものでした。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | – | – | 0 |
休業損害 | – | – | 0 |
逸失利益 | – | – | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
物損額 | 10 | 55 | 45 |
合計 | 10 | 55 | 45 |
単位:万円 |
被害車両の修理金額は優に100万円を超えてたため、車両の時価額相当額を損害として請求できるというケースでした。
保険会社は、新車価格の10%という算定方法で、車両の時価額を10万円と算定していました。
そのため、被害車両の時価額を検証する作業を行いました。
解決内容
裁判所においては、車両の時価額を中古車市場で同等の車両を取得するに必要な金額と算定します。
そのため、インターネット上の中古車販売サイトにおいて、被害車両と同じ車種、同等の走行距離で検索したところ、被害車両と同等の車両には、平均して55万円の価格がついていたため、被害車両の時価額を55万円として、保険会社に請求し、認めてもらいました。
所感(担当弁護士より)
一般に、物損として請求できる金額は、被害車両の修理金額相当額か、被害車両の時価額の、どちらか低い金額となります。
年式の古い車両であれば、修理費用よりも時価額の方が低く、同金額を損害額として請求していくこととなります(所謂、全損の事例)。保険会社の算定した車両時価額は低めに算出されることが多いので、納得できない場合は、一度ご相談ください。