ご相談内容
被害者 | 40代 男性 |
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部位 | なし |
傷病名 | なし |
後遺障害等級 | なし |
最終獲得金額 | 110万円 |
物損事故のご相談でした。修理金額は90万円で争いなかったのですが、被害車両が購入後3か月後の事故ということで、所謂、評価損(格落ち損害)を請求したいとのご依頼でした。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | – | – | 0 |
休業損害 | – | – | 0 |
逸失利益 | – | – | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
物損額 | 90 | 110 | 20 |
合計 | 90 | 110 | 20 |
単位:万円 |
受任後、事故車両の評価損鑑定を行っている団体に鑑定を依頼したところ、評価損の金額が20万円と鑑定されました。
解決内容
保険会社との間で、被害車両は購入後3か月程度しか経過していなかったことや、評価損の価格が20万円と鑑定されたことを主張し、何度も交渉した結果、評価損の鑑定額20万円満額認められました。
所感(担当弁護士より)
評価損の金額は、修理金額の何%と算定したり、鑑定会社等の鑑定金額をもとにしたり、いろいろな算定方法があります。
すべての車両について、評価損の金額が認められるというわけではなく、購入後間もない時期の事故であったり、比較的高級車であると認められやすい傾向にあります。