ご相談内容

被害者 40代 男性
部位 なし
傷病名 なし
後遺障害等級 なし
最終獲得金額 110万円

物損事故のご相談でした。修理金額は90万円で争いなかったのですが、被害車両が購入後3か月後の事故ということで、所謂、評価損(格落ち損害)を請求したいとのご依頼でした。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 0
休業損害 0
逸失利益 0
後遺障害慰謝料 0
物損額 90 110 20
合計 90 110 20
単位:万円

受任後、事故車両の評価損鑑定を行っている団体に鑑定を依頼したところ、評価損の金額が20万円と鑑定されました。

解決内容

保険会社との間で、被害車両は購入後3か月程度しか経過していなかったことや、評価損の価格が20万円と鑑定されたことを主張し、何度も交渉した結果、評価損の鑑定額20万円満額認められました。

所感(担当弁護士より)

評価損の金額は、修理金額の何%と算定したり、鑑定会社等の鑑定金額をもとにしたり、いろいろな算定方法があります。

すべての車両について、評価損の金額が認められるというわけではなく、購入後間もない時期の事故であったり、比較的高級車であると認められやすい傾向にあります。