ご相談内容
被害者 | 50代 会社役員 男性 |
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部位 | 背骨 |
傷病名 | 頸椎捻挫など |
後遺障害等級 | 14級 |
最終獲得金額 | 300万円 |
相談者は会社役員として報酬を会社からもらっていたところ、治療してる間も減収は無かったことから、相手方保険会社からは将来の逸失利益も発生しないとして、逸失利益の支払を拒まれていたというもの。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 14級 | – | |
入通院慰謝料 | – | – | 0 |
休業損害 | – | – | 0 |
逸失利益 | 0 | 300 | 300 |
後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
合計 | 0 | 300 | 300 |
単位:万円 |
役員といえど、実際には「名ばかり」で労働者に近い形で会社では労務に従事しており、その労務提供しだいで今後の役員報酬も減額等される可能性が見込まれた。
そこで、労務の提供の実態を丹念に説明し、逸失利益があるべきことを相手方保険会社には主張した。
解決内容
最終的には稼働期間5年を限度として逸失利益の請求については認められた。
所感(担当弁護士より)
弁護士が介入することにより、慰謝料の算定基準が任意保険基準から裁判基準に上がるなど増額することはよくあることであるが、そもそも支払を拒まれていた請求項目についても引き出せることもあるため、まずはあきらめずに弁護士のところに相談に来てほしい。