ご相談内容

被害者 20代 男性
部位 腰・肩
傷病名 なし
後遺障害等級 なし
最終獲得金額 80万円

育休中の男性が人身事故に遭った事案。妻は働いており、相談者が育児と家事を担っていた。

事故による怪我によって家事が思うようにできない状態になってしまったが、その部分についての損害賠償はできないか。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 0
休業損害 0 80 80
逸失利益 0
後遺障害慰謝料 0
合計 0 80 80
単位:万円

通院慰謝料の請求は当然としても、別途、家事労働者としての休業損害が認められないかが争点となった。

育休中であることを客観的な証明を準備することはもちろん、育休中の家事労働の状況についてもできるかぎり説明することを努めた。

解決内容

通院期間中の家事労働の制限が認められ、家事労働者としての休業損害を支払ってもらうことができた。

所感(担当弁護士より)

育休中は必ずしも家事労働を男性がすべて担うとまでは社会的コンセンサスもなく、育休中の男性に家事労働を観念すること自体が困難な社会的状況にあるが、男女共働きの傾向が高く、育休中における男性の家事労働への従事の必要性も一方で高い以上、男女の区別をそこに設けるのは相当ではない。