ご相談内容
| 被害者 | 30代 男性 |
|---|---|
| 部位 | なし |
| 傷病名 | なし |
| 後遺障害等級 | なし |
| 最終獲得金額 | 30万円 |
事故態様としては、相手方車両停車中に、相談者車両が後方から追突したものであり、相談者に全面的に過失が認められるものであった。
ただ、相手方が1年近く通院しており、通院期間が長すぎるのではないかとのことであった。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | – | ||
| 入通院慰謝料 | -120 | -90 | 30 |
| 休業損害 | – | – | 0 |
| 逸失利益 | – | – | 0 |
| 後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
| 合計 | -120 | -90 | 30 |
| 単位:万円 | |||
すでに相手方から訴訟を提起されていたため、相手方の通院期間が妥当なものか、裁判所を通じて相手方の通院先よりカルテ等を取り寄せることにした。
解決内容
取り寄せたカルテ等を確認したところ、相手方の症状は通院開始から半年ころまでは順調に回復しているようであったが、その後はほぼ症状変わず、通院頻度も極端に落ちていることから、事故から半年を超えた診療は必要のない治療であり、その分の治療費を相談者に負担させるのは妥当ではない旨主張し、争ったところ、当該事故と因果関係のある通院は、事故から半年間に限られると裁判所で判断されました。
所感(担当弁護士より)
カルテの記載の他、レントゲン画像やMRI画像を解析することで、治療期間の相当性を判断できるケースもあります。


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