ご相談内容
| 被害者 | 20代 男性 |
|---|---|
| 部位 | 首 |
| 傷病名 | 頚椎捻挫 |
| 後遺障害等級 | 非該当 |
| 最終獲得金額 | 120万円 |
人身事故の相談でした。事故から3か月間は、加害者側保険会社から病院の治療費支払いがあったのですが、同会社からの治療費の支払いが停止されてしまったが、通院を継続したいとのご相談でした。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | – | ||
| 入通院慰謝料 | 20 | 80 | 60 |
| 休業損害 | – | – | 0 |
| 逸失利益 | – | – | 0 |
| 後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
| 治療費 | 30 | 40 | 10 |
| 合計 | 50 | 120 | 70 |
| 単位:万円 | |||
加害者側保険会社の治療費支払いをそのまま継続することは困難であると思われたため、健康保険を使用して自費通院を継続しもらい、治療が終了した後に、その分の治療費を加害者側保険会社請求する段取りとしました。
解決内容
結果、約半年の通院で完治したため、4~6か月目の治療費及び通院交通費を請求しましたが、当初、加害者側保険会社(任意保険会社)には否認されてしまいました。
そのため、自賠責保険会社に被害者請求を行い、完治までの治療費の支払いを受けた後に、再度、加害者保険会社(任意保険会社)に実際の通院期間(約半年)に見合う慰謝料を請求したところ、認めてもらいました
所感(担当弁護士より)
自賠責保険会社に対する被害者請求をすることで、事態を打開することもできるケースがあります。


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