ご相談内容

被害者 40代 女性
部位 なし
傷病名 なし
後遺障害等級 なし
最終獲得金額 150万円

人身事故のご相談でした。通院は既に終了しており、保険会社から示談金額の提案があったのですが、休業損害の金額に納得がいかず、弊所まで相談にいらっしゃいました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 60 60 0
休業損害 5 90 85
逸失利益 0
後遺障害慰謝料 0
合計 65 150 85
単位:万円

保険会社からの提案によれば、事故前のパート収入を基礎として、事故後の通院日のみ、休業損害を認めるというものでした。

相談者は夫の不要の範囲内でしか働いていないため、保険会社の提案通り計算すると、かなり低額の休業損害しか認められませんでした。

解決内容

相談者はパート労働の他に、夫や子のために家事労働にも従事していたため、事故前はどのような家事労働をしていたか、事故後はどの程度の家事労働が出来なくなったのか詳細に聞取り、保険会社に対しては、主婦の休業損害のケースと同様に、賃金センサスで算出した休業損害を請求したところ、こちら側の主張が認められました。

所感(担当弁護士より)

パート労働をしていない専業主婦の場合との比較で言えば、パート労働をして実際の収入がある方について、実際の収入をベースに休業損害を計算すると、著しく正義に反することになるケースもありますので、兼業主婦についても、専業主婦と同様の計算が可能な場合があります。一度ご相談ください。