ご相談内容
被害者 | 50代 男性 |
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部位 | なし |
傷病名 | なし |
後遺障害等級 | なし |
最終獲得金額 | 80万円 |
相談者の方は、建設会社の役員でした。自転車同士の事故で転倒時に腕を骨折してしまい、1カ月ほどギブスをしていました。
保険会社から示談金の提案があったものの、休業補償については賠償できないという点について納得がいかず、弊所にご相談にいらっしゃいました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | – | – | 0 |
休業損害 | 0 | 80 | 80 |
逸失利益 | – | – | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
合計 | 0 | 80 | 80 |
単位:万円 |
休業損害以外は問題なかったものの、保険会社からは、会社の取締役であった依頼者には休業損害は支払えないの一点張りだったため、訴訟提起することになりました。
解決内容
訴訟においては、依頼者は実際に現場作業しており、役員報酬は労務提供の対価であることを中心に主張した結果、役員報酬の全額が労務提供の対価と言える旨、裁判所に認めてもらうことが出来、無事に和解することができました。
所感(担当弁護士より)
保険会社は、会社役員の休業損害を認めないことが多々あります。
しかし、会社の規模や職種等により、役員の受ける報酬の実質的な内容は多岐に及んでおり、実際に現場作業している等の理由があると、裁判所では認めてくれることが多いように思います。