ご相談内容

被害者 40代 会社員 男性
部位 脳機能、肩
傷病名 高次脳機能障害等
後遺障害等級 併合6級
最終獲得金額 3700万円

自動車運転中に、自動車と衝突してしまった方からのご相談でした。事故後、1年以上入院、通院、手術を繰り返しており、最終的に、肩関節の可動域制限は後遺症として認められ、後遺障害12級が付いていました。肩の手術が終了したことから、弊所に来所し、ご依頼を頂戴いたしました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 12級 6級
入通院慰謝料 260 300 40
休業損害 860 990 130
逸失利益 800 3800 3000
後遺障害慰謝料 290 1180 890
過失相殺控除 -880 -2500 -1620
合計 1330 3770 2440
単位:万円

前提として、後遺障害等級が12級であること、また過失割合が40:60であることは、特に争いありませんでした。そのうえで、本人や、家族等の周りの方からの話で、交通事故前と比べて明らかに怒りやすくなったとか、周りとトラブルを起こすようになった等のエピソードがあったため、高次脳機能障害を疑いました。ご本人も、肩の治療の傍ら、高次脳機能障害と思われる内容の相談を主治医にしていたこともあり、主治医と相談した上、高次脳機能障害の診断をもらうことができました。但し、相手方は、高次脳機能障害を認めていなかったため、高次脳機能障害を後遺障害として認めさせるような弁護活動を行うこととしました。

解決内容

前提として、後遺障害等級が12級であること、また過失割合が40:60であることは、特に争いありませんでした。そのうえで、本人や、家族等の周りの方からの話で、交通事故前と比べて明らかに怒りやすくなったとか、周りとトラブルを起こすようになった等のエピソードがあったため、高次脳機能障害を疑いました。ご本人も、肩の治療の傍ら、高次脳機能障害と思われる内容の相談を主治医にしていたこともあり、主治医と相談した上、高次脳機能障害の診断をもらうことができました。但し、相手方は、高次脳機能障害を認めていなかったため、高次脳機能障害を後遺障害として認めさせるような弁護活動を行うこととしました。

所感(担当弁護士より)

本人的には、事故前と事故後での性格の変化には鈍感でしたが、家族や周囲の方は、それに気が付いていましたので、交通事故の解決には、周りの方の意見やサポートも必要であると認識した事件でした。最終的には、大幅な増額が実現したので、ご本人はもとより、ご家族の方にもご納得していただけました。