ご相談内容
| 被害者 | 30代 会社員 男性 |
|---|---|
| 部位 | 右ひじ |
| 傷病名 | 骨折 |
| 後遺障害等級 | なし |
| 最終獲得金額 | 150万円 |
相談者は、自転車で路肩を走行中に、後ろから走行してきた加害者の運転する普通自動車のミラーと接触し転倒し、右ひじを骨折するなどの怪我を負った。
加害者は事故に気が付いたにもかかわらず逃走し、後日、発見された。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | – | ||
| 入通院慰謝料 | 120 | 150 | 30 |
| 休業損害 | – | – | 0 |
| 逸失利益 | – | – | 0 |
| 後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
| 物損額 | – | – | 0 |
| 合計 | 120 | 150 | 30 |
| 単位:万円 | |||
事故に気が付いていたにもかかわらず、必要な救護を怠り逃亡した加害者の事故態様は極めて悪質であることから、慰謝料について上乗せして請求できないかどうか求めることとなった。
解決内容
加害者の保険会社との交渉において、ひき逃げの悪質性や被害者の心情をつぶさに指摘し、目標としていた示談額よりも2割程度高い金額で妥結することができた。
所感(担当弁護士より)
保険会社やその担当者によっては慰謝料の増額がひき逃げ事案でも認められないことは多々あるが、ケースによっては示談交渉段階でも認められることもある。
そのため、最初から増額については後ろ向きに考える必要はなく、根拠を合理的に指摘しつつ請求していくべきだと考える。


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