ご相談内容
被害者 | 40代 男性 |
---|---|
部位 | なし |
傷病名 | なし |
後遺障害等級 | なし |
最終獲得金額 | 30万円 |
路外から突然自転車が飛び出してきて、相談者が運転していた車両左側面に接触したということで、物損事故の相談がありました。
相談者にお怪我はなく、車両の修理費用は約30万円でした。
なお、自転車を運転していたのは、10歳の小学生でした。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | – | – | 0 |
休業損害 | – | – | 0 |
逸失利益 | – | – | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | – | 0 |
車両修理費用 | 0 | 30 | 30 |
合計 | 0 | 30 | 30 |
単位:万円 |
損害額はすぐに確定したのですが、加害者が小学生ということもあり、父親と交渉を始めました。
加害者はもちろん無資力であったため、父親に監督責任が認められるかが争点となり、訴訟提起することとなりました。
解決内容
訴訟を進めていく中で、裁判官の方から、父親及び母親には監督者責任が認められると心証を開示され、それを受けて父親及び母親が車両修理費用を支払うということで、和解が成立しました。
所感(担当弁護士より)
加害者自身が無資力であっても、監督者や、使用者、また車両の所有者に対して請求し、賠償責任が認められることがあります。
今回は、監督者責任が認められたという事案でしたが、加害者が無資力であっても、損害賠償金を受け取れるという事案は少なくありません。